やまぶき税理士法人 | |||||||||||||||
English | |||||||||||||||
刄gピックス | 刄zーム | 剔纒\者挨拶 | 刄Tービス | 刮社概要 | 刄<塔oー紹介 | ||||||||||
|
上場会社・上場準備会社(または公認会計士監査を受けている会社)向けサービス |
|
|||||||||||||
|
|
以下のようなサービスを提供しております。 |
|
||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
◆ |
上場会社のディスクロージャー業務の過重化 |
|
||||||||||||
|
|
税効果会計が平成12年3月に適用されてから、金融商品会計、退職給付会計など、いわゆる新会計基準が次々に適用されてきました。その範囲は極めて広範にわたり、また開示のタイミングも中間決算から四半期決算へと年4回に増え、また各決算の発表のタイミングも投資家保護の号令のもと取引所の早期開示の要請によって年々速まり、上場会社の経理担当者の負担は昔とは比べものにならないくらい重くなっています。 更に平成21年3月期からは内部統制監査が始まり、その準備・対応にも多大な労力が払われました。 最初に提出された平成21年3月期の内部統制報告書のうち、「重大な欠陥があり、内部統制は有効ではない」と記載せざるを得なかった会社は56社、全体の2.1%であり(金融庁資料)、それ以降の決算においても数社ずつ有効でない旨の報告書が提出されています。さらに平成27年(2015年)ないし平成28年(2016年)にはIFRSの適用(アドプション)がほぼ固まり、日本基準そのものもIFRSへのコンバージェンスの過程にあり、IFRSへの対応は経理部門において今一番の課題です。 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
© 2010やまぶき税理士法人 | |||||||||||||||